営業電話に関する法律特定商取引法の電話勧誘販売ルール

電話勧誘販売の
法律ルール

  1. 1

    社名と目的
    明示が義務

  2. 2

    断った相手への
    再勧誘は禁止

  3. 3

    違反は188
    相談を

Conclusion
まず結論

「事業者名の明示・再勧誘の禁止・不実告知の禁止」が電話勧誘販売の3つの柱

特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当する取引では、事業者側にいくつかのルールが課されています。とくに重要なのが、勧誘に先立って事業者名や目的を明示すること、契約する意思がないと明確に伝えた相手への再勧誘を行わないこと、価格や契約条件について事実と異なる説明をしないことの3つです。個別の適用や違法性の判断は事案ごとに異なるため、消費者ホットライン「188」や国民生活センターへの相談も選択肢に入れてください。

1
事業者名の明示

勧誘に先立ち、事業者名・担当者名・商品の種類・勧誘目的を告げる必要があります。

2
再勧誘の禁止

契約しない意思を明確に示した相手への再勧誘・再度の電話は禁止されています。

3
不実告知の禁止

価格・特典・解約条件などで事実と異なる説明を行うことは禁止されています。

Contents

特定商取引法の「電話勧誘販売」とは

ポイント:電話で勧誘を受け、その電話をきっかけに申込みや契約を行う取引が「電話勧誘販売」に位置づけられます。

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、事業者と消費者との間で起こりやすいトラブルを想定し、いくつかの取引類型ごとにルールを定めた法律です。その中で「電話勧誘販売」は、事業者が電話で商品やサービスの契約を勧誘し、その電話または電話をきっかけに郵便・電話・インターネット等で申込みや契約が行われた取引を指します。訪問販売や通信販売と並ぶ、消費者保護の代表的な類型の一つです。

電話勧誘販売に該当するかどうかは、業種ではなく取引の形態で決まります。不動産投資、リフォーム、電力プランの切替、健康食品など、扱われている商品・サービスは幅広く、電話をきっかけに契約に至る場合には、この枠組みの対象となる可能性があります。詳しい定義や対象商品の考え方は、消費者庁の解説ページや国民生活センターの公表資料もあわせて参照してください。

営業電話・勧誘電話の全体像や、迷惑電話・詐欺電話との違いについては営業電話・勧誘電話とは?迷惑電話との違いと見分け方の基本で整理しています。合わせて読むと、法律の位置づけがイメージしやすくなります。

事業者名・目的の明示ルール

ポイント:電話勧誘販売では、事業者名・担当者名・販売する商品やサービスの種類・勧誘目的であることを、勧誘に先立って告げる必要があります。

電話勧誘販売のルールの中でも入り口となるのが、事業者側の名乗りに関する義務です。特定商取引法では、電話勧誘販売を行う事業者は、勧誘に先立ち、事業者の氏名または名称、勧誘を行う者の氏名、販売しようとする商品や役務の種類、契約の締結について勧誘する目的であること、を消費者に告げなければならないと定められています。

この観点から見ると、「アンケートです」「無料点検の案内です」といった切り出しで電話をかけ、途中から実質的に契約勧誘に入っていく話法は、法の趣旨に反する可能性があります。消費者側としては、電話の冒頭で「どちらの会社ですか」「今日はどんなお話ですか」と確認するだけでも、境界に触れる勧誘かどうかを見極めやすくなります。名乗りが不明瞭なままの営業電話は、それだけで丁寧に対応する必要はないと考えて差し支えありません。

電話帳ナビのデータ基盤とクチコミ情報
570億件超累計の番号識別実績
約20年継続運営
3経路独自収集/利用者提供/エンタープライズ登録

電話帳ナビには、独自に収集した番号情報・利用者の皆さまから寄せられるクチコミ・エンタープライズ登録の3経路から集めたデータが蓄積されています。営業・勧誘に関するクチコミの中には、「会社名を告げずに用件だけ話してきた」「アンケートと言っておいて途中から契約の話になった」といった、名乗りの不明瞭さについての報告も見られます。同じ番号への複数の報告を確認できると、電話の冒頭で名乗りが不十分だった場合の判断材料になります。

ただしクチコミは一つの参考情報であり、業種を悪質と評価するものではありません。着信元の判断に迷ったときの手がかりとして、応答・折り返しの前にご活用ください。

再勧誘の禁止と「明確な断り」の意味

最重要ポイント:契約する意思がないと明確に伝えた消費者への再勧誘・再度の電話は、電話勧誘販売において禁止されています。

電話勧誘販売でとくに広く知られているルールが、「再勧誘の禁止」です。特定商取引法では、消費者が「契約を締結しない」旨の意思を明らかにした場合、事業者はその契約の勧誘を継続することも、その後改めて電話をかけて勧誘することも禁じられています。「今後の電話は不要です」と伝えたのに何度も同じ内容の電話がかかってくる、といったケースは、事業者側のルール違反が疑われる可能性があります。

ここで大切なのは、「明確に断る」という点です。曖昧な返答(「今は忙しいので」「また今度」)は、事業者側に「まだ検討の余地がある」と受け止められかねません。電話勧誘販売のルールを活かすには、「必要ありません」「今後の電話は不要です」といった、断る意思がはっきり伝わる言葉で応じることが有効です。具体的なフレーズは営業電話の上手な断り方にまとめています。

それでも同じ番号や同じ会社から繰り返し電話が続く場合は、日時・事業者名・担当者名・話の要点を記録に残しておくと、消費生活相談窓口や公的機関に相談する際の材料になります。しつこい電話への対応の型はしつこい営業電話への対応|再勧誘禁止ルールの活用で解説しています。

不実告知・威迫困惑など違法とされ得る行為

判断基準:価格・条件の虚偽説明、重要事項の隠蔽、威迫や困惑させる言動は、電話勧誘販売において禁止されています。

再勧誘の禁止と並んで押さえておきたいのが、電話勧誘販売における「勧誘時の禁止行為」です。事業者が消費者を勧誘するときに、事実と異なる説明をしたり、故意に重要事項を伝えなかったり、威迫や困惑させる言動によって契約を求めたりする行為は、禁止されています。

  1. 不実告知(事実と異なる説明)

    商品の価格、支払方法、契約解除の条件、事業者名など、契約に関する重要事項について、事実と異なることを告げる行為を指します。「今日中に契約すれば〇円引き」と言われた条件が実は常時のキャンペーンだった、「解約は難しくない」と言われて実際には解約条件が厳しかった、といったケースは、この観点で問題視される可能性があります。

  2. 事実不告知(重要な事実の隠蔽)

    消費者の判断に影響する重要な事項について、故意に伝えないことも禁止されています。長期契約や自動更新条項、違約金の存在などが明示されない場合は、電話の途中で「契約期間はどれくらいですか」「解約時の費用は」と自ら確認する姿勢が大切です。

  3. 威迫困惑

    大声、強い口調、長時間の拘束、断らせない言い回しなど、消費者を威迫し、または困惑させる行為も禁止されています。電話を切ろうとするたびに引き留められる、断ると強い口調で叱責される、といった話法が続く場合は、無理に会話を続けずに電話を切って構いません。

  4. 迷惑を覚えさせる仕方での勧誘

    時間帯を選ばない発信、繰り返しの発信など、消費者に迷惑を覚えさせるような態様での勧誘も、法の趣旨に照らして問題視される類型とされています。深夜・早朝の発信や、明確な拒否のあとに続く連絡は、記録して相談する材料にできます。

これらの禁止行為に該当するかどうかは事案ごとの判断となり、消費者側での断定は難しい部分もあります。「これは違法ではないか」と感じたら、消費者ホットライン「188」や、お住まいの地域の消費生活センターに相談するのが安全な選択です。緊急性はないが警察に相談したい内容であれば「#9110」も活用できます。

クーリングオフとの関係と相談窓口

ポイント:電話勧誘販売に該当する取引で契約してしまったときも、一定の条件のもとでクーリングオフができます。

電話勧誘販売に該当する取引で契約してしまった場合、一定の条件のもとで契約を解除できる「クーリングオフ」の制度が用意されています。書面等を受け取った日から法定の期間内に、書面または電磁的記録による通知で契約を解除できる仕組みで、事業者と直接やり取りする前に、まず制度の内容を確認しておくと安心です。

詳しい条件、通知の方法、期間の考え方は電話勧誘で契約してしまったら?クーリングオフの条件と手順にまとめています。個別のケースで適用できるかどうかの判断は、消費生活相談窓口や国民生活センターへの相談を通じて確認するのが確実です。契約の解除に関する手続きは、口頭のやり取りだけでは残らないため、書面や電磁的記録での通知が推奨されているとされています。

1. 契約書面・電話勧誘の記録を整理する
契約書面、申込書、事業者名、担当者名、電話の日時、話の要点をまとめておきます。日時ごとのメモが後の相談時に役立ちます。
2. 消費生活相談窓口に相談する
消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、最寄りの消費生活センター等の窓口を案内してもらえます。クーリングオフ可否の判断や書面の書き方について、助言を受けられます。
3. 書面または電磁的記録で通知する
クーリングオフの通知は書面のほか、電磁的記録による方法が認められる場合があります。詳細な条件は最新情報を消費者庁のサイト等で確認してください。

記録→相談→通知の3ステップが基本の流れ

ご家族が営業電話を受けやすい環境にあるときは、番号確認と相談窓口の両方を家族で共有しておくと安心です。離れて暮らす親に伝えたい電話対策高齢者を狙う勧誘電話の見分け方と家族ができる対策もあわせてご覧ください。

FAQ

営業電話の法律に関するよくある質問

営業電話に法律のルールはあるのですか?

はい。事業者が電話で商品やサービスの契約を勧誘し、電話をきっかけに契約に至る取引は、特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当する場合があります。事業者名の明示、再勧誘の禁止、不実告知の禁止など、事業者側にいくつかのルールが課されています。個別の適用は事案ごとに異なるため、迷ったときは消費者ホットライン「188」に相談するのが確実です。

「今後の電話は不要です」と伝えたのにかかってきます。違法ですか?

電話勧誘販売では、契約する意思がないと明確に伝えた相手への再勧誘・再度の電話は禁止されています。日時・事業者名・担当者名などを記録に残し、続く場合は消費生活相談窓口へ相談してください。ただし、電話勧誘販売に該当するかどうかは取引の形態によるため、断定的な判断は相談窓口に委ねるのが安全です。

説明された条件と実際が違いました。どこに相談すればよいですか?

価格・特典・解約条件など重要事項について事実と異なる説明があった場合、電話勧誘販売では不実告知として問題視される類型とされています。契約書面や録音、当時のメモがあれば整理したうえで、消費者ホットライン「188」や国民生活センター、お住まいの地域の消費生活センターに相談してください。契約解除の可否についても助言が受けられます。

電話勧誘販売はクーリングオフができますか?

電話勧誘販売に該当する取引では、法定書面等を受け取った日から所定の期間内であれば、書面または電磁的記録による通知でクーリングオフができる制度が用意されています。詳細な条件・手順はクーリングオフの条件と手順に整理しています。個別のケースでの可否は消費生活相談窓口にご相談ください。

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Summary

この記事のまとめ

  • 特定商取引法の「電話勧誘販売」は、電話をきっかけに契約に至る取引を指すとされている
  • 事業者側には事業者名・目的の明示、再勧誘の禁止、不実告知の禁止などが課されているとされる
  • 「必要ありません」「今後の電話は不要です」と明確に断ることが、再勧誘禁止ルールを活かす前提になる
  • 威迫・困惑させる勧誘や、深夜・早朝の発信は問題視される類型とされている
  • 契約後の解除はクーリングオフの条件と手順を参照。個別判断は「188」へ相談

執筆:電話帳ナビ運営チーム

約20年の電話番号情報サービス運営

月間3,000万人超の利用者ベースと、月間2億件超の着信判定実績、累計570億件超の番号識別実績(2026年8月時点)、そして利用者から寄せられるクチコミの分析をもとに、電話に関する情報を執筆・編集しています。特定商取引法の解釈や個別事案の判断については、消費者庁・国民生活センター等の一次情報の確認を推奨しています。

電話帳ナビ 編集責任者 Y.Fukutoku

Y.Fukutoku

編集責任者

電話番号情報サービスの運営と迷惑電話・特殊詐欺対策を専門とし、コラム全体の編集方針の策定と対策記事の監修を担っています。

電話帳ナビ 編集・記事執筆担当 S.Tachibana

S.Tachibana

編集・記事執筆担当

迷惑電話の解析アルゴリズムを専門とし、日々変化する詐欺手口の調査・分析に取り組みながら、コラム記事の執筆を担当しています。

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