経営コンサル・補助金・助成金申請代行の営業電話「もらえる補助金があります」型の見方
補助金代行の
営業電話に注意
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「必ず通る」は
危険サイン -
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報酬と着手金を
確認 -
3
契約前に
番号を検索
「補助金がもらえます」と言われても、着手金・成功報酬・資格の3点を必ず確認
「御社ならもらえる補助金があります」「申請すれば通ります」と切り出す経営コンサル・補助金申請代行の営業電話は、事業者にとって魅力的なフレーズで始まる一方、着手金の発生、受給額に対する高い成功報酬、そして雇用関係の助成金申請は社会保険労務士の独占業務であるといった、電話では語られにくい要点があります。電話帳ナビには事業者向けの営業電話に関する報告が継続して寄せられており、その傾向から、電話で即決しないための判断軸を整理します。
採択前でも発生する着手金の金額・返還条件を必ず書面で確認します。
受給額の◯%といった率が実際いくらになるのかを試算します。
助成金申請は社労士、行政手続の一部は行政書士など、独占業務の線引きを確認します。
補助金・助成金申請代行の営業電話の典型パターン
中小企業・個人事業主宛てにかかってくる経営コンサル・補助金申請代行の営業電話は、補助金公募の告示時期・年度替わり・決算期の前後に集中する傾向があります。電話帳ナビに寄せられる事業者からの報告の傾向を見ても、代表番号や経営者直通に対して同種のトークが繰り返されているケースが確認されます。
典型的な切り出し文としては、「御社の業種で使える補助金があります」「今なら申請期限に間に合います」「これまで何百社も採択実績があります」「初回相談は無料です」といった話し方が挙げられます。共通しているのは、電話段階では「無料相談」を入り口にして面談合意を取り、着手金や成功報酬といったコスト面の情報は面談以降に持ち越される流れです。
営業電話全般の見分け方は営業電話・勧誘電話とは?迷惑電話との違いと見分け方の基本で整理しています。事業所への営業電話への対応方針は会社にかかってくる営業電話への対策もあわせてご覧ください。断り方の具体テンプレートは営業電話の上手な断り方|角を立てずに確実に断る方法にまとめています。
「採択率◯%」「実績◯◯社」の使い方に注意
「採択率90%」「実績1000社」といった数字が電話で提示されることがあります。事業者側にとっては魅力的に聞こえますが、この数字は算定条件(分母の取り方・母集団・期間)によって大きく変わります。同じ数値でも、「相談件数のうち採択された割合」なのか「申請件数のうち採択された割合」なのかで意味が変わります。電話で数字を聞くときは、算定条件を必ず確認する姿勢が大切です。
補助金と助成金の違い・申請代行の全体像
補助金と助成金は、日常的には同じ意味で使われることが多いですが、制度としては大きな違いがあります。ここを理解しておくと、営業電話の内容を評価しやすくなります。
| 比較軸 | 助成金(雇用系) | 補助金 |
|---|---|---|
| 主な所管 | 厚生労働省・都道府県労働局 | 経済産業省・中小企業庁・自治体 |
| 財源 | 雇用保険料 | 国・自治体の予算枠 |
| 受給の性質 | 要件を満たせば原則受給 | 公募・審査により採択 |
| 申請代行の資格 | 社会保険労務士の独占業務 | 資格要件は原則なし(行政書士業務にあたる部分あり) |
| 代表的な例 | キャリアアップ助成金、雇用調整助成金 等 | ものづくり補助金、IT導入補助金、事業再構築補助金 等 |
特に重要なのが、雇用関係の助成金申請は社会保険労務士の独占業務にあたる、という点です。社会保険労務士法により、労働・社会保険諸法令に基づく申請書類の作成・提出代行は、社会保険労務士の独占業務と定められています。資格のない事業者が助成金の申請代行を業として行うことは、社労士法上の問題になり得ます。「無資格コンサルが助成金申請を代行する」と受け取れる話が出たら、士業資格の有無を確認する視点が必要です。
一方、補助金申請の書類作成は原則として資格要件が課されていないケースが多く、経営コンサルや行政書士など幅広い事業者が支援を行っています。ただし、行政官庁への提出書類の作成は行政書士の独占業務にあたる部分があり、報酬を得て業として行う場合には行政書士資格が必要な範囲があります。「誰が業として何をやるか」の線引きを電話で確認しておくと安心です。
電話帳ナビには約20年の運営を通じて、累計570億件を超える番号識別実績(2026年8月時点)と月間3,000万人超の利用者からのクチコミが蓄積されています。事業者からの報告の中には、「補助金・助成金の申請代行を切り口にした営業電話が繰り返しかかってくる」「無料相談を入り口に面談合意を取ろうとする」といった内容も含まれています。
同じ番号について複数の事業者が同種の営業だったと報告しているケースもあり、着信のあった番号を電話帳ナビで検索することで、応答や折り返しの前に発信元の傾向を確認しやすくなります。営業電話全般に共通する見分け方は営業電話・勧誘電話とはを、しつこい再勧誘への対応はしつこい営業電話への対応|再勧誘禁止ルールの活用をご覧ください。
士業法との関係と独占業務の線引き
営業電話で「補助金・助成金の申請代行」を提示された場合、相手が士業(社会保険労務士・行政書士等)か、無資格のコンサル事業者かによって、実施できる業務範囲が異なります。ここを混同したまま契約すると、後日「士業に再委託が必要で追加費用が発生した」といった事態にもつながりかねません。
実務では、コンサル事業者が窓口となって案件を受任し、実際の書類作成・提出代行を提携先の社労士・行政書士に再委託する形態も存在します。この場合、コンサル事業者は「コンサルティング業務」として、士業は「独占業務の提出代行」として、それぞれ役割を分担します。この構造自体は違法ではありませんが、事業者側は「誰にいくらの費用を支払うか」を明確にしたうえで契約する必要があります。
個別事案が士業法に抵触するかどうかの判断は個別性が高く、気になる場合は各地の社会保険労務士会・行政書士会、または消費者ホットライン「188」、中小企業庁の下請かけこみ寺などにご相談ください。電話勧誘全般の法律的な位置づけは営業電話に関する法律|特定商取引法の電話勧誘販売ルールで整理しています。
電話で契約しないための判断ステップ
補助金・助成金申請代行の営業電話を受けたときに、電話でその場で契約や面談合意をしないための判断ステップを整理します。
電話1本のみで契約せず、「実施主体・費用構造・独占業務・第三者相談」の4点を挟むのが基本
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実施主体(誰が申請を担当するか)を確認する
営業電話の相手方が経営コンサル事業者だった場合、実際の書類作成・提出は提携先の社労士や行政書士が行うのか、コンサル事業者が自ら行うのかを確認します。士業と連携する場合、その士業の氏名・登録番号・契約関係も含めて書面での説明を求めます。
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費用構造(着手金・成功報酬・追加費用)を書面で受け取る
電話で語られる金額と、実際の契約書に記載される金額が一致しているかを確認します。着手金の返還条件(不採択の場合の扱い)、成功報酬の算定基準(受給額の何%か、消費税の扱い)、追加費用が発生する条件(差戻対応・修正対応など)を、書面で明確にしてから契約します。
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独占業務の線引きを確認する
雇用系助成金の申請代行は社会保険労務士の独占業務、行政官庁への書類作成の一部は行政書士の独占業務です。無資格の事業者が業として独占業務にあたる行為を提示している場合、士業法の観点から問題になり得ます。契約書面で誰が何を実施するかを明記してもらう姿勢が大切です。
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第三者に相談する
既存の顧問税理士・社会保険労務士、地元の商工会議所・商工会、中小企業基盤整備機構のよろず支援拠点などに、契約前に相談することをおすすめします。同じ補助金について、事業者側で直接申請できるケースも多くあります。「電話一本で決めない」という姿勢が、最大の防御になります。
着手金・成功報酬トラブルの防ぎ方
補助金・助成金申請代行のトラブルとして事業者から相談されることが多いのが、着手金と成功報酬の扱いです。とくに、「無料相談」を入り口に面談合意した後、着手金が発生する契約段階への切り替わりが不明確なまま進んでしまい、後日「聞いていない着手金を請求された」という認識のずれが生じるケースがあります。
これを防ぐには、面談・書類ヒアリングのどの段階で「無料相談」から「有料契約」に切り替わるかを、事前に書面で明示してもらうことが有効です。契約書に押印する前の作業について、着手金・報酬が発生しないことを書面で確認しておくと、認識ずれを防げます。あわせて、契約後の成功報酬についても、「受給額の◯%」がいくらになるのかを具体金額で試算しておきましょう。補助金の受給額が大きい場合、成功報酬の絶対額も想定以上に高くなることがあります。
また、不採択の場合の着手金の返還条件も重要です。「不採択でも着手金は返金しない」という契約は珍しくありませんが、その内容を契約前に理解しているかどうかで、事後のトラブル発生率が大きく変わります。
電話帳ナビアプリを入れておけば、着信時に発信元の情報が自動表示されるため、応答前に相手を把握しやすくなります。代表電話への着信も、電話帳ナビアプリを入れた携帯電話に転送する設定にしておけば、同じように着信時の確認に役立てられます。電話帳ナビアプリもあわせてご活用ください。
補助金・助成金申請代行の営業電話に関するよくある質問
「御社の業種で使える補助金があります」と言われましたが、本当ですか?
補助金・助成金の制度は多岐にわたるため、業種によっては該当する制度が存在する場合もあります。ただし、電話口で語られるフレーズだけで判断せず、対象制度名・公募要領・受給要件・費用構造を書面で確認したうえで、既存の顧問や商工会議所などに相談してください。
申請代行の着手金は必ず発生するのですか?
事業者によって費用体系が異なります。着手金のみ、成功報酬のみ、両方併用など複数のパターンがあります。「無料相談」の範囲と「着手金が発生する契約」の切り替わりを、必ず契約前に書面で確認してください。
雇用系助成金の申請代行は誰でも行えるのですか?
労働・社会保険諸法令に基づく申請書類の作成・提出代行は、社会保険労務士の独占業務と定められています。無資格の事業者が業として行うことは社労士法上の問題になり得ます。相手が士業か、士業と連携する形なのかを必ず確認してください。
面談合意してしまいましたが、キャンセルできますか?
面談合意そのものは契約ではないため、面談前のキャンセルは基本的に可能です。ただし、事業者間の取引には特定商取引法の一部が適用されない部分があり、契約締結後の解約可否は契約書の内容によります。契約前に解約条件を確認し、疑問点があれば消費者ホットライン「188」や中小企業庁の下請かけこみ寺にご相談ください。
この記事のまとめ
- 補助金・助成金申請代行の営業電話は、公募告示時期・年度替わりに集中しやすい
- 助成金は主に雇用系(社労士の独占業務)、補助金は公募・審査により採択
- 電話段階では「無料相談」を入り口に、着手金・成功報酬は面談以降に持ち越されがち
- 士業と連携するか、無資格コンサル単独かで実施できる業務範囲が異なる
- 電話で決めず、費用構造の書面確認と第三者相談を必ず挟むのが基本
執筆:電話帳ナビ運営チーム
約20年の電話番号情報サービス運営
月間2億件超の着信判定実績、累計570億件を超える番号識別実績(2026年8月時点)、過去10年間で310万件超の詐欺電話ブロック実績から得た知見をもとに、電話に関する情報を執筆・編集しています。一次情報・データに基づき、ユーザー本位の記事をお届けします。
Y.Fukutoku
編集責任者電話番号情報サービスの運営と迷惑電話・特殊詐欺対策を専門とし、コラム全体の編集方針の策定と対策記事の監修を担っています。
S.Tachibana
編集・記事執筆担当迷惑電話の解析アルゴリズムを専門とし、日々変化する詐欺手口の調査・分析に取り組みながら、コラム記事の執筆を担当しています。
参考情報・公式相談窓口
不審な電話や契約トラブルに関するご相談は、以下の公式窓口もご利用いただけます。
- 警察相談専用電話:#9110(警察庁・各都道府県警察)緊急性のない警察相談
- 消費者ホットライン:188(いやや)(消費者庁)消費生活トラブル全般の相談
- 独立行政法人 国民生活センター
- 消費者庁(消費者トラブルの注意喚起)
- 緊急の犯罪被害は 110、火災・救急は 119
※「#9110」等の短縮ダイヤルは通常の通話料金がかかります。警察への通報や法的判断が必要な場合は必ず上記公式窓口にご相談ください。