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07024446117
三重県警/事実確認 三重県在住の息子が他人の自転車を乗っていた。逮捕していないが…との事。 いつの事と聞くと昨日に捕まえたと言っていたが、怪しいと思い切った。 しばらくして*********から電話がかかってきたが出なかった。
08070221827 / 自動音声による営業/エコキュート設置
自動音声による闇バイト用情報収集
07055794385 / プレサンスコーポレーション/不動産営業
同様の電話を受けた方の参考になれば幸いです。 ①会社名・氏名・勧誘目的を最初に名乗らなかった場合 宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ハにより、宅建業者は勧誘に先立ち、商号・氏名・勧誘目的である旨を告げる義務があります。これがない場合は同規則違反にあたり、宅建業者の本店所在地を管轄する都道府県の宅建業指導担当課(免許行政庁)、または国土交通省地方整備局に通報できます。 ②「必ず」「100%」等の断定的な表現があった場合 宅地建物取引業法第47条の2第1項により、利益が確実であると誤解させる断定的判断の提供は禁止されています。「必ず値上がりする」等の発言があった場合、上記と同じ窓口(都道府県宅建業指導担当課・国土交通省地方整備局)に通報できます。 ③契約しない旨を伝えたにもかかわらず、再度勧誘があった場合 宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ニにより、相手方が契約を締結しない旨の意思(今後の勧誘を希望しない旨を含む)を示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為は禁止されています。「お断りします」「結構です」等、口頭での意思表示で足りるとされています。それでも再度勧誘の電話がかかってきた場合は、①②と同じ窓口に通報できます。 ④個人情報の入手経路が不透明な場合 個人情報保護法第20条は個人情報の適正取得を義務付けています。電話番号や氏名の入手経路について合理的な説明が得られない場合は、個人情報保護委員会に相談・通報できます。 通報の際は、着信日時・会話内容(可能であれば録音)を記録しておくと手続きがスムーズです。同様の経験がある方は、コメント欄で情報を共有いただけると助かります。
08007005597 / ネット・WiFi回線営業【注意】
ドコモ光回線/割引されます それ以降は聞かずにきりました。会話にタイムラグがあるので海外からの詐欺だと思います。
0285813521 / ヤマダ電機テックランド益子店
ヤマダ電機 益子店/問い合わせの回答貰う。
08041214323 / プレサンスコーポレーション/不動産投資営業
同様の電話を受けた方の参考になれば幸いです。 ①会社名・氏名・勧誘目的を最初に名乗らなかった場合 宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ハにより、宅建業者は勧誘に先立ち、商号・氏名・勧誘目的である旨を告げる義務があります。これがない場合は同規則違反にあたり、宅建業者の本店所在地を管轄する都道府県の宅建業指導担当課(免許行政庁)、または国土交通省地方整備局に通報できます。 ②「必ず」「100%」等の断定的な表現があった場合 宅地建物取引業法第47条の2第1項により、利益が確実であると誤解させる断定的判断の提供は禁止されています。「必ず値上がりする」等の発言があった場合、上記と同じ窓口(都道府県宅建業指導担当課・国土交通省地方整備局)に通報できます。 ③契約しない旨を伝えたにもかかわらず、再度勧誘があった場合 宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ニにより、相手方が契約を締結しない旨の意思(今後の勧誘を希望しない旨を含む)を示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為は禁止されています。「お断りします」「結構です」等、口頭での意思表示で足りるとされています。それでも再度勧誘の電話がかかってきた場合は、①②と同じ窓口に通報できます。 ④個人情報の入手経路が不透明な場合 個人情報保護法第20条は個人情報の適正取得を義務付けています。電話番号や氏名の入手経路について合理的な説明が得られない場合は、個人情報保護委員会に相談・通報できます。 通報の際は、着信日時・会話内容(可能であれば録音)を記録しておくと手続きがスムーズです。同様の経験がある方は、コメント欄で情報を共有いただけると助かります。
08032158718
佐川急便/配達
07033967542
佐川急便ドライバー
08041113420 / プレサンスネクスト/不動産投資営業
同様の電話を受けた方の参考になれば幸いです。 ①会社名・氏名・勧誘目的を最初に名乗らなかった場合 宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ハにより、宅建業者は勧誘に先立ち、商号・氏名・勧誘目的である旨を告げる義務があります。これがない場合は同規則違反にあたり、宅建業者の本店所在地を管轄する都道府県の宅建業指導担当課(免許行政庁)、または国土交通省地方整備局に通報できます。 ②「必ず」「100%」等の断定的な表現があった場合 宅地建物取引業法第47条の2第1項により、利益が確実であると誤解させる断定的判断の提供は禁止されています。「必ず値上がりする」等の発言があった場合、上記と同じ窓口(都道府県宅建業指導担当課・国土交通省地方整備局)に通報できます。 ③契約しない旨を伝えたにもかかわらず、再度勧誘があった場合 宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ニにより、相手方が契約を締結しない旨の意思(今後の勧誘を希望しない旨を含む)を示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為は禁止されています。「お断りします」「結構です」等、口頭での意思表示で足りるとされています。それでも再度勧誘の電話がかかってきた場合は、①②と同じ窓口に通報できます。 ④個人情報の入手経路が不透明な場合 個人情報保護法第20条は個人情報の適正取得を義務付けています。電話番号や氏名の入手経路について合理的な説明が得られない場合は、個人情報保護委員会に相談・通報できます。 通報の際は、着信日時・会話内容(可能であれば録音)を記録しておくと手続きがスムーズです。同様の経験がある方は、コメント欄で情報を共有いただけると助かります。